2023.12.25 Column
「税」という名前がついているけど・・・・?
紙の契約書を作成したり、5万円以上の金額を受領したりした際に、
収入印紙を貼り付けて消印(割り印)を押しておかなければならない
のが印紙税です。
- この書類に印紙税を貼る必要があるの?
- いくらの収入印紙を貼れば良いの?
となった時、たいていの人は、
「税のことだから顧問税理士に聞こう」
となります。
でも、実は、印紙税は税理士の業務対象外なのです。
税理士が業務の対象とする税は、税理士法で決まっています。
「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理や税務書類の
作成及び税務相談を行うことを業とする」
と決められていますが、その対象とされる租税から印紙税は除かれて
います。
つまり、印紙税で税務上の問題が発生しても、税理士は納税代理人と
なることができないのです。
因みに、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、
関税なども、税理士業務の対象外なのです。
「税」っていう名前がついているのに、税理士の業務対象外なんて、
ホント、面白いですよね。
出典:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」