2024.01.10 News
国税庁ホームページに、令和6年1月9日付で令和6年能登半島地震に係る
国税の申告・納付等の期限の延長に関するお知らせが公表されました。
詳細は、こちらをご覧ください。
↓
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について
対象は、石川県及び富山県に納税地のある納税者の方(法人を含む)
とのことで、令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、
全ての税目について、自動的に延長されることとなるとのことです。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、
被災者の方々の状況に十分配慮しつつ検討していくとのことです。
さらに、石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の
地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、
所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を
受けることができるとのことです。
そして、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、
申告・納付等と同時に行うことも可能だそうです。
※ 今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に
官報で告示される予定とのことです。