「収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について」

2024.04.26 News

令和6年4月24日付で、国税庁ホームページの文書回答事例に、

 

「収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る

電磁的記録の保存について(収益事業以外の事業の取引に関する電子取引の

取引情報について)」

 

が掲載されました。

 

詳しくは、コチラ

   ↓

収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について

 

記載によると、青色申告法人は、収益事業を含むすべての事業の取引に関する

帳簿書類を保存する必要があると共に、取引情報の授受を電磁的方式により

行った場合には、一定の要件に従って、収益事業を含むすべての事業の取引に

関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない、

とのことです。

 

公益法人等の関係者の方は、ぜひご一読下さいませ。