2023.11.30 Column
今年の年末調整では、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
が行われていますので、注意が必要です。
(1)具体的には、令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、
次に掲げる人とされました。
イ.年齢16歳以上30歳未満の人
ロ.年齢70歳以上の人
ハ.年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に
充てるための支払を38万円以上受けている人
(2)そして、年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である
扶養親族が上記(1)に該当する場合には、以下のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、
給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
【扶養控除に係る確認書類】
Ⅰ. 非居住者である扶養親族の年齢等が16歳以上 30歳未満又は70歳以上の場合
・扶養控除等申告書の提出時に必要な書類: 「親族関係書類」
・年末調整時に必要な書類: 「送金関係書類」
Ⅱ. 非居住者である扶養親族の年齢等が30歳以上70歳未満の場合
(ⅰ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人は、
・扶養控除等申告書の提出時に必要な書類: 「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」
・年末調整時に必要な書類: 「送金関係書類」
(ⅱ)障害者は、
・扶養控除等申告書の提出時に必要な書類: 「親族関係書類」
・年末調整時に必要な書類: 「送金関係書類」
(ⅲ)所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上
受けている人は、
・扶養控除等申告書の提出時に必要な書類: 「親族関係書類」
・年末調整時に必要な書類: 「38万円送金書類」
※上記(ⅰ)~(ⅲ)以外の人は、扶養控除の対象外
なお、年末調整については、国税庁のHPにわかりやすく説明されていますので、
以下のURLをご参考になさってください。
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