社会福祉法人の指導監査が、一定の条件を満たす場合に簡素化・省略化されます

2017.08.10 Column News

厚生労働省より平成29年4月27日発出された「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」において、下記の事項を満たす法人に対しては監査周期の延長および指導監査の簡素・省略を行うことができるとされました。

 

1 一般監査の実施の周期

(1)毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人は、指導監査が3年に1回実施されます。

 

  1. 法人運営について、法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
  2. 法人が経営する施設・事業について、施設基準や報酬請求等に関し大きな問題が特に認められないこと。

 

(2)会計監査人の監査等の支援を受ける場合(上記事項の問題が認められないことを前提)

 

  1. 会計監査人設置法人で会計監査報告に「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定適正意見」(改善されたことが確認できる場合に限る)が記載された場合 ⇒ 5年に1回
  2. 会計監査人非設置法人においては会計監査人による監査に準ずる監査が実施され、会計監査報告に「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定適正意見」(改善されたことが確認できる場合に限る)が記載された場合 ⇒ 5年に1回
  3. 公認会計士・税理士等(専門家)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が作成した所定の書類が提出された場合 ⇒ 4年に1回

 

(3)上記(1)①②について問題が認められない法人で、苦情解決への取り組みが適切に行われ、福祉サービス第三者評価事業の受審、ISO9001の認証取得施設を有していること等一定の取り組みを実施している法人 ⇒ 4年に1回

 

2 指導監査事項の省略

(1)上記1(2)①②の場合

⇒「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができます。

 

(2)上記1(2)③の会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると所轄庁が判断する場合

⇒「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができます。

 

(3)上記1(2)①〜③のうちで会計監査及び専門家の内部統制向上支援を受けている法人

⇒「指導監査ガイドライン」のⅠ「組織運営」に掲げる項目および監査事項に関して、専門家が作成する別に定める書類を活用して、効率的な実施を図っていただくことになります。