2024.05.01 News
令和6年4月26日付で、国税庁ホームページの「その他法令解釈に関する情報」に、
「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」
が掲載されました。
詳しくは、コチラ
↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm
社会福祉法上、障害者総合支援法に規定する「一般相談支援事業」及び「特定相談
支援事業」は第二種社会福祉事業とされていますが、「障害者相談支援事業」は
障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、入所施設や病院からの
地域移行等の相談を行う「一般相談支援事業」や、障害福祉サービスの利用に係る
計画作成等の支援を行う「特定相談支援事業」、社会福祉法に規定する他の社会福祉
事業のいずれにも該当しない上、当該事業については消費税法上、非課税の対象と
して規定されているものでもないことから、当該事業において受託者が受け取る
委託料は消費税の課税対象となる、とのことです。
上記ページには、法令上の取扱いや、関連Q&A、厚労省や国税庁の説明会資料への
リンクもあります。