テレワークを促進するための税制拡充(中小企業経営強化税制)

2020.07.26

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。

 

★対象設備について
 デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。

1.遠隔操作
(1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
(2)以下のいずれかを目的とすること
 A)事業を非対面で行うことができるようにすること
 B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

2.可視化
(1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
(2)(1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
(3)(1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること

 

3.自動制御化
(1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
(2)(1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

 

※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。