2026.04.15 News
4月に入り、暖かくなってまいりました。
さて、今回の令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している
給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、以下の改正が行われましたので、
ご注意ください。
- ★ 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額の引き上げ
★一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の
1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に
1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする
この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき
通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。
詳細は、コチラ
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