2024.11.13 News
昨年10月4日、厚生労働省から、障害者総合支援法第77条第1項第3号を根拠として市町村が実施する「障害者相談支援事業」は、社会福祉法に基づく社会福祉事業に該当しないため、消費税の課税対象となるとの事務連絡が発出されました。
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これに関し、令和6年10月10日付で、厚生労働省より各都道府県及び各市町村の障害保健福祉・児童福祉主管部(局)に対し、「障害者相談支援事業に関する消費税の取扱い等に係るQ&Aについて」が発出されました。
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障害者相談支援事業に関する消費税の取扱い等に係るQ&Aについて
(なお、こちらのQ&Aには、障害者相談支援事業における消費税についての問合せ窓口(厚生労働省)も記載されています。)
この件に関する資料全般は、以下のHPに掲載されています。
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