【インボイス制度】君の名は? – コンビニからのお買い物 –

2023.02.06 News

いよいよ、インボイス制度がスタートするのに8ヶ月を切りました!

企業や個人事業主の皆様には、そろそろ準備を始めた方も多いと思います。
実務的に、あれはどうなる?これはどうなる?と心配になることもまだまだ多いです。

 

さて、とっても便利でよく利用するコンビニエンスストアでの買い物はどのように取り扱われるのか、確認してみましょう。

 

「インボイス」とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」で、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものを言います。
インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録申請手続を行い、登録された事業者(=登録番号が通知されます)のみです。

 

ここで、コンビニエンスストアなどフランチャイズ方式で展開されている事業は、店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。
そのため、適格請求書発行事業者の登録番号も、コンビニエンスストアの本部の番号ではなく、その店舗の事業主の登録番号となります。
但し、フランチャイズ本部の直営店の場合は、コンビニエンスストアの本部の会社の番号名となります。
仕入税額控除の要件として、帳簿には「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記載しなくてはなりませんが、フランチャイズの場合、コンビニエンスストアのチェーン名だけではなく、その店舗名まで記載することが必要となります。

例えば、出張経費の精算でコンビニ利用の実額を旅費としている場合、会計入力には要注意です。
買い物には便利なコンビニエンスストアですが、きちんと対応したいものです。