税金を滞納するとどうなるのか?

2022.07.07 Column

納期限までに税金を納めなかったら?

 もし、期限までに税金を払わないでいたら、一体どうなるのでしょうか?

・・・・そのまま放置していれば、税務署などから催促の連絡があることで

しょう。

 原則として、国税(法人税、所得税、消費税等)については納期限から

50日以内、地方税については納期限から20日以内に督促状が送られてくる

ことになっています。

 

そのまま放っておいたらどうなる?
 それでも放置したら、どうなるのでしょうか?

 督促状の発行日から10日以内に税金を完納しない場合、財産に対して

「差押え」が行われます。財産が差押えられることになった場合、滞納者の

もとに「差押調書」という書面が送られてきます。差押調書には、滞納して

いる税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえ

られたのか等が記載されています。
 なお、差し押さの際は、

 ・第三者の権利を害することが少ない財産
 ・滞納者の生活に支障が少ない財産

 ・換金性の高い財産

 ・保管や引き揚げに便利な財産

が優先されます。

 そして、差し押さえられた財産は金銭に換える処分(売却)され、

滞納分の税金に充当されることになります。もし、滞納している税金より

も差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。

 

どうしても税金を納めることができないときは・・・・

 どうしても税金を払うことができない事情がある場合は、納税の猶予や、

換価の猶予制度の利用を検討しましょう。
 この申請をすることによって、分割での納税や延滞税の税率の軽減、財産

についての差押えや換価処分の猶予を許可されるかもしれません。

 まずは、税務署等に正直に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生したり

して、大変面倒なことになったりします。
 日頃から、納期限までに税金をきちんと納付できるよう、資金繰りを考慮

しておくようにしましょう。

 

 (参考文献: ゆりかご倶楽部「注目コラム」)