2022.5.20更新《申請期限6/17まで延長》【事業復活支援金】給付額算定の注意点

2022.05.02 News

≪2022.5.20更新≫

各期限が以下の通り延長されました。
◇アカウント発行期限
  2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
  2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
  2022年6月17日(金)24:00

 

申請期間が令和4年5月31日6月17日までに迫った「事業復活支援金」についての注意点です。

 事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
 2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

 しかし、申請に当たって注意しなくてはならない点がありますので、以下、説明いたします。

 

◆新型コロナウイルス以外の理由はNG
 給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」

 となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における

 繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少

 については申請できません。
 また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少して

 いる場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより、

 対象月の売上が50%以上減少している場合も給付対象外です。

 

◆給付金は算定に含まない
 対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイ

 ルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金

 等が含まれる場合は、その額を除いて計算します。
 つまり、持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味

 しないで計算します。

 

◆例外は時短要請等の協力金
 給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した

 場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。
 但し、基準月(売上高が50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、

 時短要請等に応じた分の協力金等を、月間事業収入として加えずに計算することになっ

 ています。